1971-02-25 第65回国会 参議院 逓信委員会 第5号
あと事業所集団電話、公衆電話、構内交換電話、付属電話、押ボタンダイヤル電話機、以下いろいろなことが列挙されておりますが、こういうふうな個数の消化についても大体全部消化できる自信がある、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
あと事業所集団電話、公衆電話、構内交換電話、付属電話、押ボタンダイヤル電話機、以下いろいろなことが列挙されておりますが、こういうふうな個数の消化についても大体全部消化できる自信がある、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
ですから、われわれは、できるだけ早く多くつけてもらえば、それだけ収入が上がるわけですから、そうしてほしいのですけれども、それは公社のほうでは、工事能力の問題その他いろいろとございましょうから、だから、いま現在国会に提出できるだけの、私のほしいのは、加入電話百六十二万個、集合自動電話三万個、それから公衆電話三万九千、構内交換電話七万、付属電話二十五万、押しボタンダイヤル電話機一万五千、それから農集の三十万個
○武田説明員 たとえば構内交換電話を自営で設置されておる場合がございますけれども、そういう場合におきましては、公社といたしましては、局線料のほかに内線一個につき六十円というような料金をいただいております。
○武田説明員 接続有線放送電話につきましては、電話局から有線放送の交換台までの間に公社が回線を接続してまいるわけでございますけれども、その場合の料金といたしましては、度数制によります場合は単独電話と同額の料金、定額料金制によります場合は構内交換電話の電話使用料と同額をいただいております。
○説明員(武田輝雄君) 四十二年度の調査の結果に基づいてお答えを申し上げさしていただきたいと思いますが、事務用のその平均でございますが、まず度数制局を申し上げますと、基本料で八百九円、それから度数料と自即通話料で五千四十七円、手動の市外通話料が六百二十四円、構内交換電話等の付加使用料が二百三十五円、合計いたしまして六千七百十五円ということになっております。
○武田説明員 いま私が申し上げましたのは、専用線を通じて外へ出る場合には、必ず専用線が収容されている構内交換電話を経由して出るわけでありまして、構内交換電話は局と局線で結ばれておりまして、その局線には一つ一つ度数計がついておりますから、絶対、料金の取りはずれはないということでございます。
そういう大きな企業は単独電話を千個とか二千個つけておられるところはございませんで、全部構内交換電話を設置されております。構内交換電話の負担額と申しますのは、電話機にしまして大体八百五十円ぐらいだと思います。
○武田説明員 いまおっしゃっております集合自動電話でございますが、この集合自動電話は、機能的に見ますれば、構内交換電話にやや似たもの、あるいは構内交換電話の役目を果たすものというふうに考えております。
○武田説明員 電報料金のうち基本的な料金、それから電話使用料につきましては、基本料については、単独電話の基本料、それから度数料、準市内通話料、近郊通話料、自動車外通話料、それから手動の市外通話につきましては、短期予約、報道予約を除きます全部の通話料、それから設備料につきましては、単独、共同並びに構内交換電話等の設備料、それから公衆電話につきましては、市内の通話料、準市内の通話料、近郊の通話料、自動車外
○久保等君 ただいま議題となりました法律案の内容を申し上げますと、本案は、加入電話の架設に対する国民の要望の増大に即応し、その増設に要する費用の一部に充てるため、加入電話の設備料の額を改定しようとするものでありまして、現在、設備料の額が一加入電話ごとに一律に一万円となっているのを、単独電話及び構内交換電話はいずれも三万円、二共同電話は二万円、また、多数共同電話は一万円とすることといたしております。
○森勝治君 それから公社では、建設の中で、たとえば電信サービスにかかわるもの、それから専用サービス、構内交換電話、付属電話、特殊装置、さらに研究施設、共通施設等が含まれている、こういうふうに説明をしてますが、そのとおり含んでおるんですか、これは。
このため、一加入電話ごとに一万円となっている現行設備料の額を、単独電話及び構内交換電話の局線部分につきましては一加入電話ごとに三万円に、二共同電話につきましては一加入電話ごとに二万円にそれぞれ引き上げ、多数共同電話につきましては現行どおり一万円としようとするものであります。 なお、この法律案の施行期日は、昭和四十三年五月一日としようとしております。
まず、法律案の内容を御説明いたしますと、本案は、加入電話の架設に対する国民の要望の増大に即応し、その増設に要する費用の一部に充てるため、加入電話の設備料の額を改定しようとするものでありまして、現在、設備料の額が一加入電話ごとに一律に一万円となっているのを、単独電話及び構内交換電話はいずれも三万円、二共同電話は二万円、また、多数共同電話は一万円とすることといたしております。
○森本委員 構内交換電話の場合はどうなっておるのですか。
この資料は「昭和三十九年五料金月調」となっておるのですが、これで見ますと、単独電話(事務用、住宅用)、構内交換電話、二共同電話(事務用、住宅用)、こういうふうになっておりまして、要するに使用度数のピークがありますのは、事務用ですと十級局がピークになっておるのです。それから構内交換電話ですと、そのピークは十一級局になって、数として書いてあるのは二万三千九百四十七回ですかね。
このため、一加入電話ごとに一万円となっている現行設備料の額を、単独電話及び構内交換電話の局線部分につきましては一加入電話ごとに三万円に、二共同電話につきましては一加入電話ごとに二万円にそれぞれ引き上げ、多数共同電話につきましては現行どおり一万円としようとするものであります。 なお、この法律案の施行期日は、昭和四十三年五月一日としようとしております。
このため、一加入電話ごとに一万円となっている現行設備料の額を、単独電話及び構内交換電話の局線部分につきましては一加入電話ごとに三万円に、二共同電話につきましては一加入電話ごとに二万円にそれぞれ引き上げ、多数共同電話につきましては現行どおり一万円としようとするものであります。 なお、この法律案の施行期日は、昭和四十三年五月一日としようとしております。
このため、一加入電話ごとに一万円となっている現行設備料の額を、単独電話及び構内交換電話の局線部分につきましては一加入電話ごとに三万円に、二共同電話につきましては一加入電話ごとに二万円にそれぞれ引き上げ、多数共同電話につきましては現行どおり一万円としようとするものであります。 なお、この法律案の施行期日は、昭和四十三年五月一日としようとしております。
公社のほうは、ないのだ、こういう考えだと思うのだけれども、ほかの一般の構内交換電話、それから公衆電気通信法の四十一条の二項による公社との契約をしている他人使用のもの、その他人使用のPBXにおける内線電話と比較してみるとわかるのですけれども、それらPBXの場合の内線に加入権がないことは、これははっきりしている。団地電話に加入権があることを否定できない根拠もまた私はあると思うのです。
それからまた一般電話につきましても、加入権といいます場合に、やはり単独電話の加入契約を結んでおられる方は単独電話としての加入権、あるいは共同電話としての加入契約を結んでおられる方は共同電話としての加入権でありますし、構内交換電話の加入契約を結んでおられる方は構内交換電話としての加入権を持っておられる。
また加入電話につきましても、単独電話あるいは共同電話、構内交換電話という種類がございます。それで特に百五条に電話設備の一部を加入者で設置するという規定があるわけでございますが、この百五条では、ほんとうの端末の付属的なものしか自営の道を認められておらない。
電話というものの概念からして、公衆電気通信法からいくとすれば、それは単独電話、共同電話、それからさらに構内交換電話、集線装置の電話というように種類があるわけです。
ただ制度的に見ますと、この公衆電気通信法では、はっきりと加入電話の種類を単独電話、共同電話、構内交換電話の三つに分けております。今度試行いたしますところの団地回航は、本来からいえば二十六条を改正して入れるべきものでございますが、試行の結果を見まして、なるべくすみやかに法律改正で、この二十六条の改正をしてその中に入れたいと思うわけでありますが、それまでの間試行的にやります。
現在のところは、法律にもございますように、例の構内交換電話の内線の電話機を共同使用する、こういうぐあいに実は法律できめられておりまして、そういった人が共同使用契約というものを公社との間に結びまして、それで対処しております。
○井田説明員 これはいわば工事代金でございまして、会社、銀行等で構内交換電話を公社に注文される場合がございます。その代金でございます。